医療事務、個人病院で事務ゎ2人です。

明日退職願を出そうと思っていて、退職日をいつにしようか悩んでます。給料のしめが10日です。
できれば来月のしめで辞めたいと思ってます。
でも、引継とか私と入れ替わりに入られる方の面接とか考えたら来月いっぱいの方がいいのかなとも思ったり…。アドバイスよろしくお願いします。
私も二年前に診療所を退職しました。
私の所もお給料が10日締めでしたが、事務長(奥様)と相談して、月末を退職日としてもらいました。
退職届は明日出す形で、退職日は来月末と退職届にも記して、口頭でも伝えておいた方が良いですよ。
そうすると、私の場合、事務長(奥様)が次の日にはハローワークへ行って求人を出しに行ってくれます。医療事務は人気!?があるので、すぐ応募があると思います。そして、引き継ぎとなりますが、心配しなくても2週間もあったら引き継ぎ出来ます。あとは、あなたの後に入る人が引き継ぎ内容を如何に自分で物にして行くかなので、引き継ぎや面接の事は事務長(奥様)にお任せしておけば良いですよ。あまりにギリギリに退職届を出すと、それこそ日が無くて大変になりますからね。頑張って次に向かいましょう!!
電気工事会社の中途採用で内定のお電話を頂きました。
後日改めて入社日と入社日に必要な持ち物などのお電話を頂いたのですが


労働条件通知書を送るなどそのような話は一切でなくて
私も
初めての内定で焦っていて聞くのを
忘れてしまっていました。

お電話頂いてから2週間がたち
入社日が約あと1ヶ月に迫っていますが
送られてきていません。

どのような条件で働くかはハローワークの求人表に記載されたことしかわからず
詳しい条件はほとんどわからない状態です

一般的には労働条件通知書などは
送られてくるのでしょうか?

入社日に教えられるものなのでしょうか?

また面接時に採用になった場合
入社までに勉強しておくべきことを記載された書類を送ると言われたのですが

その書類もまだ送られてきていません。

会社に電話して聞いてみようと思うのですが
もう少し待ったほうがよいのでしょうか?
内定、おめでとうございます。
企業側は入社する方に必ず労働条件通知書を発行する必要があります。
(労働基準法で定められています)
ただ、入社時に渡されるケースも多く、入社前に必ずいただけるとは限りません。
当社でも入社時に渡しております。

「入社前に勉強しておくべきこと」の件については、確認の必要を感じます。

「しておいた方が良い」ではなく「しておくべきこと」のニュアンスであれば気になりますね(^^)
また、入社日が近づけば近づく程、今更感で問い合わせしにくい内容ですし。

電話で確認をし、すっきりした気持ちで入社日をお迎えになった方が良いと感じます。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。

会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。


その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?

以下、ハローワークHPより。
---------------------

1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者


-----------

受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき


受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。

基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。

本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
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