雇用保険についての質問です。
もう、随分と前になってしまうのですが。。。
①兼務役員から役員への変更(1名)
②従業員から兼務役員への変更(1名)
③兼務役員から従業員への変更(2名)を行いました。
雇用保険の手続きが行われておらず、1年半ほどたってしまいました
雇用保険の手続きを行うのに、必要な書類等教えてください。
長い間手続きを行わなかった事により、保険料は遡って徴収されるようになるのでしょうか?
もし、おわかりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
お願い致します。
もう、随分と前になってしまうのですが。。。
①兼務役員から役員への変更(1名)
②従業員から兼務役員への変更(1名)
③兼務役員から従業員への変更(2名)を行いました。
雇用保険の手続きが行われておらず、1年半ほどたってしまいました
雇用保険の手続きを行うのに、必要な書類等教えてください。
長い間手続きを行わなかった事により、保険料は遡って徴収されるようになるのでしょうか?
もし、おわかりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
お願い致します。
①役員就任時から雇用保険から外れる手続きをします。
②このまま雇用保険に加入できますが、従業員部分のお給料と、役員報酬部分とを分けてハローワークに届け出をされて、雇用保険被保険者証に『兼務役員』と押印して貰います。
③このまま雇用保険には加入ですが、」兼務役員の立場を喪失された時点で、従業員の雇用保険被保険者証を交付されます。
賃金台帳、勤務表、役員の辞令、役員辞任等の証拠となる書類、社判、会社印等を持参されて手続きします。
①のみ徴収義務がないことになり、②③は今までどおり徴収されたら良いかと思います。
②このまま雇用保険に加入できますが、従業員部分のお給料と、役員報酬部分とを分けてハローワークに届け出をされて、雇用保険被保険者証に『兼務役員』と押印して貰います。
③このまま雇用保険には加入ですが、」兼務役員の立場を喪失された時点で、従業員の雇用保険被保険者証を交付されます。
賃金台帳、勤務表、役員の辞令、役員辞任等の証拠となる書類、社判、会社印等を持参されて手続きします。
①のみ徴収義務がないことになり、②③は今までどおり徴収されたら良いかと思います。
ハローワークの採用証明書についてです。
三月末に離職し、四月にハローワークで失業保険の初回認定をしました。自己都合のため、いまは給付制限中です。知人の紹介で職が決まり、ハローワーク
に電話したところ、採用証明書を持参するよう話されました。
3年以内に再就職手当を受けており、しかもハローワークの紹介ではないため、何の手当にも該当しないのですが、なぜ採用証明書が必要なのでしょうか
三月末に離職し、四月にハローワークで失業保険の初回認定をしました。自己都合のため、いまは給付制限中です。知人の紹介で職が決まり、ハローワーク
に電話したところ、採用証明書を持参するよう話されました。
3年以内に再就職手当を受けており、しかもハローワークの紹介ではないため、何の手当にも該当しないのですが、なぜ採用証明書が必要なのでしょうか
恐らく、給付制限中でお金こそ貰ってはいませんが失業保険の手続きをしているため、
必要なんだと思います。
採用されていて、もう失業保険は解除してもいいかどうかハローワーク側で手続き上必要になるのでわないかと考えられます。
必要なんだと思います。
採用されていて、もう失業保険は解除してもいいかどうかハローワーク側で手続き上必要になるのでわないかと考えられます。
雇用条件について。
うちの旦那は去年の6月に転職しました。
その際にハローワークで雇用条件を調べ今の会社に就職しました。
その時の会社側の資料には[ボーナス年2回]と書かれていました。
月々の給料が少なくても、ボーナス出るなら良いかと思い決めましたが、結局ボーナスは出ていません。
これって仕方ない事なんでしょうか?
今経営が余り良くないので、今後も出ないと思うと言われたそうです。
ボーナスがある事が決めてだったのに結局一度も貰えないのが、なんだか腑に落ちません…
うちの旦那は去年の6月に転職しました。
その際にハローワークで雇用条件を調べ今の会社に就職しました。
その時の会社側の資料には[ボーナス年2回]と書かれていました。
月々の給料が少なくても、ボーナス出るなら良いかと思い決めましたが、結局ボーナスは出ていません。
これって仕方ない事なんでしょうか?
今経営が余り良くないので、今後も出ないと思うと言われたそうです。
ボーナスがある事が決めてだったのに結局一度も貰えないのが、なんだか腑に落ちません…
現在日本で効力が有る法律に会社にボーナスの支給を義務付けしたものは存在せず支給するかしないかは会社が自由に決める事が認められています。ご主人が毎年2回必ずボーナスを貰うには労働協約や就業規定に毎年や必ず支給すると定めてある場合のみです。おそらく就業規定には業績に応じ支給すると定めてあると思います。ご主人の会社の就業規定に毎年や必ず支給すると定めてあるなら裁判を起こしてでも請求する事が出来ますがそうでない場合諦めましょう。ボーナスが出ない事に納得出来ないなら募集条件が違うとして100%貴方達の敗訴確定の裁判を起こすか自己都合で退職し必ずボーナスが支給される公務員に転職すれば良いだけです。…………補足 ボーナス支給規定がない場合や支給していないにも関わらす前年度実績〇ケ月分と書いて有るなら問題ですが支給規定が有る以上何ら問題有りません。
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