何も言わずに退職することはできるのでしょうか。
はじめまして。現在、父が経営するブラック企業で働いています。
まずブラックの内容ですが、月給8万円、サービス残業、休日出勤(無給)、交通費自腹(通勤、出張)などです。
父が社長をしており、再婚した継母が役員をしています。この継母も厄介でこの人のいじめによって何人もの人が辞めています。
給料についても最初は少ない額から使い方を覚えろ、絶対に給料は増やすと言われ信じてきました。
なのに専門学校を卒業して6年経った今でも変わらず我慢の限界です。
私はどんなに働いても8万円で同僚が年収400万円近くもらっているので悲しくなります。
私には結婚を約束した彼女がいますがこのままでは結婚も最低限の生活も送ることもできません。
そこで考えていることが逃げることです。私の父は自分が絶対正しいと思っている人間です。
これまでも辞めたいと言いましたがねじ伏せられてしまいました。普通の退職方法では通用しません。
他にも私の通帳、銀行印、実印、印鑑証明のカードまで管理されています。
また会社員なので当たり前ですが年金、保険関係の書類もです。
この状態で退職届、健康保険被保険者証などを置いて無言で退職することは可能でしょうか。
また経営者の息子は失業保険が下りないというのは本当ですか。
新しい拠点ですが、遠方に住む実母と姉と少しの間暮らします。
転職するにあたり離職票などの書類が必要になるかと思いますが、会社を通さずか住所を知られず発行できますでしょうか。
住所を知られたら連れ戻されると同時に母たちにまで迷惑を掛けてしまうので絶対に教えたくありません。
自分でも調べてはいますが、第三者様からのお知恵が欲しく投稿させて頂きました。
どうか皆様のお力を貸して下さい。
乱文となってしまい大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
本当の親だとは思えない扱いですね。
あなた一人ではどうにもなりませんね。
弁護士、ハローワーク、脅迫や暴行などがあれば警察まで視野に入れて考えなければなりませんよ。
簡単なことではありません。
雇用保険法の基本手当の「労務不能による受給期間延長の申出の期間」についてご質問します。
この期間の起算日はいつからでしょうか。
社会保険労務士の試験勉強をしています。
労務不能による受給期間延長の申出の期間は
雇用保険法第20条第1項及び雇用保険法施行規則第31条を私なりに解釈すると

所定の受給期間内に妊娠、出産、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった者に該当するに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内

となるように思いますが、某テキストでは

労務不能による受給期間延長の申出は、引き続き30日以上職業につくことができなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内

となっています。この場合だと、すでに3ヵ月ほど入院することがわかっている傷病にかかった場合はその時から申出ることができるが、法律条文の私の解釈では1ヵ月経ってから出ないと申出することができないように思われます。

どちらなのでしょうか。
私の、法律の条文解釈の仕方が間違っているのでしょうか。
行政手引きなどで解釈や実務方法が変更されたのでしょうか。
もし前者(30日経過した日から申し出ることができる)が正しい場合は上記の例の傷病発生時には申出ることができないのでしょうか。

ご回答お願いします。
入院等本人がハローワークに出頭不可能な場合は、労務不能になった日から30日を経過したその日以後1か月以内に代理人又は郵送で申請すればよいことになっています。
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