教育訓練給付制度について。
初めてで解らないので教えてくださいm(_ _)m

現在の職場に6年勤めているのですが、雇用保険被保険者証はもらえないのでしょうか?


会社を辞めないと貰えないと聞いたのですが…。

人に聞いても、詳しく解る方がいないので質問させていただきました。

よろしくお願いします。
会社が保管していて、退職時に本人に渡すところもあるみ
たいですね。

私は、雇用保険に加入した都度、本人控をもらってました。

番号がわからなければ、「雇用保険被保険者資格取得届
出確認照会票」というのをハローワークに提出して確認する
ことができるみたいですよ。
会社に聞いて教えてもらった方が早いと思いますけどね。

教育訓練給付制度を利用できるかどうかは、「教育訓練給付
金支給要件照会票」というのをハロワに提出すると、後日文書で
回答があります。
何も資格をもっていない、小さい子供がいるシングルマザーの方々はどんな仕事に就いてるのでしょうか?
どんな仕事内容か
社員かパートか

月の給料はだいたいどれくらいか
養育費はもらっているのかおしえてください。

宜しくお願いします。
資格があれば仕事に繋がるって訳でもないと思いますよ。
離婚前にも教員免許(数学、工業)、英検、医療事務など即戦力の資格もあり私立の学校からも教員として働かないかと声は掛けられました。ついでに、大学も電気工学卒で仕事も電気関係の技術職です。
当時は、ある程度時間に融通が利き安定した生活をと思い診療放射線技師の資格も取りました。
正直、今でも環境さえ選ばなければ転職もあるし食べるには困りません。
それでも結局今やっている仕事は電気の仕事です。
サラリーマンですし、他の仕事の方が安定してますが早い話、どんなに大変でも仕事が好きだからです。

母子家庭になった時に仕事がない人は本当に不安だと思います。もちろん児童扶養手当等で収入15万程度で暮らしている方もいますが、働きながら経済をとってるのに子供の教育等も贅沢できない環境って精神的にも本当に大変だと思います。
だって、いくら稼いでも子供を育てるとなると足りないですもん。
あればあるだけ掛けるなり、将来の貯蓄をしたり。

理想は自分が好きな仕事をして食べていける事ですが、何もやりたい事がないならインターネットやハローワークでどんな資格があるか調べ一番気になったものを始める事などから始めないとじゃないかと思います。

あまりにひどい回答もあったので、過去の質問もちょっと見ましたがDVのあるような人と暮らせるのは我慢しても後1,2年じゃないですか?私もDVでしたが、我慢して暮らせるものじゃないです。そのうち命にも関わるし。
それでも、失礼ながらそんな男と結婚して、お子さんをもうけたのです。それでもお子さんは可愛いはず!
旦那に頼らず、あなたがしっかりしてお子さんを育てるしかないですよ。
資格なんて取れば良いんです。
何もしないで1日過ごすより、勉強する事。そこから始めてみては如何ですか?
私も家を出た次の日に数学の参考書を買ってきて、微積をやり直してました。そうする事で、今の自分の情けなさも考える暇なかったし、多少は役に立ちました。
子供がいるからとか資格がないとか言い訳しないで自立してくださいね。
きつい事を言いましたが、私もそうだったから優しい事が言えなくてすみません。
育児休業給付金を受給後、職場に復帰する社員がいます。本人が友人から聞いたそうなのですが、職場復帰後2~3ヶ月でまたもらえるお金があるとのことなのです。
以前、育児給付金が休業中と復帰後に2回に分かれて支給がされていたことを話したのですが、最近友人がTVで見たということでした。申請する手続きがあれば、行いたいと思うのですが、どこに申請するものかもわからないということでしたので、質問させてもらいました。お願いします。
う~ん・・・。
またぎぎのまたぎきですもんね・・・。

たぶん、私も「育児休業者職場復帰給付金」のことを仰っておられると思いますが・・・

>職場復帰後2~3ヶ月

ここからして違います。
復帰後6カ月を経過後です。

なので、同僚の方の友人が「最近TVでみた」の「最近」というのもいつのはなしだか・・・・。

ただ、この制度22年3月31日までに育児休業を取得された方に関しては有効です。
なので、22年2月2日にご出産の方までは有効なんです。
22/2/2に出産となれば育休は22/3/31~なので・・・。
22/2/2に出産となれば、育休は23/2/1までです。しかしながら保育園に入れない等の理由があれば後半年延びます。
なので、最長23/8/1までは育休が取得できます(ただ、その前に4月が来て、その時点で入れる可能性が高いですが・・・)
で23/8/2に復帰しそこから6カ月後に申請ですので、一番遅い方で24/2/2の申請になるかと思います。

なので、理論上この給付金を受給する可能性のある方はいらっしゃることにはなります。

が、同僚の方が22/4/1以降育休に入られたのであれば、対象外です。

まぁ。育児休業給付金を受給後と書いてあるので、管轄はハローワークになります。
なので、本人に「ハローワークに行って話を聞いてみれば」というのが一番納得するのではないでしょうか?
(人はもらえる可能性があるのなら、そちらを信じますから・・・)
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